2021-05-26 第204回国会 参議院 本会議 第25号
それによれば、型代金の支払の状況について、発注側、受注側いずれの回答においても引渡し後の代金支払が五〇%以上を占める結果となり、遅くとも型の引渡しまでに型代金を支払うことという支払期限の課題については、引き続き取り組む必要が認められています。
それによれば、型代金の支払の状況について、発注側、受注側いずれの回答においても引渡し後の代金支払が五〇%以上を占める結果となり、遅くとも型の引渡しまでに型代金を支払うことという支払期限の課題については、引き続き取り組む必要が認められています。
また、新型コロナウイルスにより影響を受けた皆様から受信料のお支払に関する御相談をお受け付けする窓口を開設をいたしまして、支払期限の延伸を受けているところでございます。こちらの方は九・七万件ほどお受け付けしております。
引き続き専用の窓口で受信料お支払に関する御相談をお受付して、支払期限を延伸するなど、丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております。 新型コロナウイルス感染症の社会経済への影響を見極め、会長の諮問機関であるNHK受信料制度等検討委員会など外部の有識者の知見もお借りしながら、必要に応じて免除基準や放送受信契約の変更を行うなど、適切な対応に努めてまいりたいと考えております。
この補助金の事業実施期間納品支払期限は、納品の遅れなどややむを得ない場合には二月二十八日まで延長可能とはなっていますが、実際には、メーカーの都合によって納品が二月二十八日までに間に合わないケースというのが多く発生しているのが実情なんです。 現場のこのような状況を見れば、期限の延長をしなければならない、そう考えますが、農水省はどう考えておられるでしょうか。
総務省からの要請を受けまして、電気通信事業者合計二百一社が支払期限の延長措置を実施いたしました。その結果、合計約四十万の利用者がこの措置を利用しております。
現状、政府は支払期限の猶予を電力会社に要請し、おおむね了承されていると伺っております。しかしながら、まだその存在を知らない事業者も多いようであります。また、そもそも、電気料金につき、猶予だけでなく支払の減免を求めていただきたいということは我が党がかねてから要望をしてきたところでございます。
支払期限はまだあるんですけれども、さきの阪神・淡路大震災の例を見ましても、支払えない方というのが非常に多く今後出るであろうことは、この東日本大震災においても容易に想像できるのではないかと思います。東日本大震災ならではの猶予期間を設けていただいたりということはございますが、自治体は国に対し、返済期限の更なる延長ですとか最終的な免除の基準を示すように求めています。
改めて確認ですけれども、総務大臣も、今日ではありませんけれども、前に、NHKの受信料について、このコロナ感染症対応ということで、その不払でサービスが停止されることはありませんと、また、延滞料、延滞利息も、支払期限から四か月は発生しないことも周知してもらいたいという御発言もなさいました。
NHKでは、新型コロナウイルスにより影響を受けた皆様からの受信料のお支払に関する御相談の窓口を三月二十五日より開設し、支払期限の延伸などに関する御相談をお受けしています。また、事業所の契約につきましては、一年間支払がないと割引を受けられなくなりますが、この割引の解除期間の緩和などの措置を講じております。
NHKでは、新型コロナウイルスにより影響を受けた皆様から受信料のお支払に関する御相談をお受けする窓口を三月二十五日より開設し、支払期限の延伸などに関する御相談をお受けいたしております。また、事業所契約につきましては、一年間支払がないと割引を受けられなくなりますが、この割引の解除期間の緩和などの措置を講じております。
これは、東日本大震災、西日本豪雨のときを参考にということで、そのときに被害に応じて電気、ガス、電話、NHKの受信料の支払期限が繰り延べされたということで私も見させてもらいまして、それで、関係省庁のコメントということで、実は総務省も、これどなたがコメントしているのか、総務省という形で出ていますが、どこで線引きをするのか、誰に適用するのかが問題ということで、そういう声も出ているというのも今朝出ておりました
防衛調達特別措置法は、まとめ買いした高額武器代金の支払期限を、財政法が定める五年間から最長十年間に引き延ばすものです。今回の改定は、この特措法の期限を五年延長するものです。 反対の理由の第一は、特措法が財政法の例外を定めることによって国会の予算審議権を侵害するとともに、予算の単年度主義の例外措置を定め、憲法が定める財政民主主義を損なうものだからです。
具体的な養育費の額やその支払期限、期間の終期につきましては、最終的には両親の経済状況等の事情を踏まえて家庭裁判所が個別に判断するものであるということでございまして、法務省として確たる御回答を申し上げるということはなかなか困難であるというふうに思います。
まず、一般の金銭債権に基づく差押えでは、その債権の支払期限が到来するまでは強制執行を開始することができないわけですが、毎月一定額の養育費を支払うこととされているような場合には、その一部にでも不履行があれば、将来支払われるべき養育費についても併せて強制執行が開始することができる旨の特例がございます。
手形債務の支払期限の長短につきましては、手形法上、これを制限する規定は設けられておりません。手形法上は特に問題がないというふうに思っております。
この条件変更、モラトリアムということでモラルハザードの発生、そしてまた当然のことながら、リスケを伴います支払期限の延長などによりまして、金融機関の新規融資、ニューマネーが止まってしまったということで預貸率の低下を見ているわけであります。また、さらに、これが必ずしも各借り手企業の経営改善、事業再生につながっていないというふうな問題点も我々のヒアリングにより指摘をされてきております。
これは一般的な措置でございますが、今回の地震発生に伴いまして、これは直接的な負担軽減ではございませんが、手続面での措置として、共済掛金につきましては、それぞれの作物ごとに支払期限が決まっております。これを、今回の地震の結果手元不如意ですぐには払えない、こういった状況もあるということで、原則六月三十日まで延長したところでございます。
そして、福島の原発事故に伴う被災農業者の皆さんに関しては、まさに日々の生活にお困りであったところを、独自につなぎ融資という形を取っていただきまして、無利子での資金の提供、また肥料、飼料、そういったものを買う際のその支払期限の延長など、こういった取組をしていただいたところでございます。
さらに、これ今、やはりえさ代、収入がなくてえさ代の支払が非常に厳しいといったそういった声も随分起きておりますので、それに関しましては、飼料代の支払期限の猶予を国から各飼料メーカーにも要請しております。
それで、今御指摘の手形の部分なんですが、もちろん百二十日とか九十日超える違法手形は別にしまして、六十日の支払期限に例えば百二十日の手形もらうと、こういうケースは結構見られるわけであります。
おい、これ支払期限というから何とかなるので。 ちょっとそういう議論も本格的にやるべきだと思いますので、是非、これは審議会でもやりますし、今後また続けたいと思います。
二〇〇七年度の債務額三兆二千三百五十四億円、うち三か月以上延滞で支払期限が過ぎた債権は六百四十五億円、一・九九%なんですね。しかも、この率は年々下がっております。機構から聞きました。だから、卒業生はまじめに返しているんですよ。 それから、ブラックリストに載れば、これはたとえ返しても五年間はその情報は消えません。金融機関からの必要な融資が受けられず、やみ金などに手を出すケースが増えると。
これは、私の理解では、例えば生命保険、このようなタイプの生命保険であったら例えば五日だとか、このようなタイプの火災保険だったら例えば三十日といった具合に日数で保険の類型ごとに支払期限を区切ることは技術的に不可能ですと、こういうふうなことをおっしゃっているのでしょうか。